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有給休暇について

記事ID:C10139

私が社会人になったのはちょうど就職氷河期と言われる時代です。上司に、「有給休暇って取れるんですか?」と聞いたら、「有給休暇は都市伝説だ」と言われたことを今でも覚えています。時代は大きく変わりました。今や「取らせなければいけない」のです。

有給休暇の基本

 有給休暇は、労働基準法第39条に基づいて、一定の条件を満たした労働者に与えられる「年次有給休暇」です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方でも、「雇い入れの日から6ヵ月継続勤務していること」「出勤率が8割以上であること」の条件を満たせば取得できます。
 付与される法定日数は、図1のように、勤続年数に応じて増えていきます。

図1:常時労働者の有給休暇が付与される日数

 また、短時間労働者の場合は、図2のように所定労働日数によって日数が変わります。

図2:短時間労働者の有給休暇が付与される日数

 なお、付与する日の雇用契約の内容(所定労働日・時間数)で、付与日数は決まります。

有給休暇を“取らせなければいけない”という義務

 2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、企業には年間5日以上を取得させることが義務づけられました。これは、従業員が申し出をしなくても、一年を通して5日取得していない従業員には、希望を聞いた上で取得する日を会社が決めて休ませる必要があります(時季指定)。
 有給休暇は、労使協定を締結し、年5日を超える部分については、あらかじめ取得させる日を決めることができます(計画付与)。例えば、年末年始や夏季休暇を、年次有給休暇としている会社も多くあります。そういったものも利用して、5日間を無理なく取得させるようにしましょう。

有給休暇の買取は原則NG

 「どうせ使い切れないなら、お金に換えてもらいたい」。有給休暇の買取は、よく話題に上がると思います。しかし、年次有給休暇は原則として買い取ることはできません。これは、金銭による精算を許すと、取得を阻害することになり、本来の「心身の回復と生活のゆとり」という目的が果たされなくなるからです。
 退職時や、時効により消滅した有給休暇の未消化分に対して会社が金銭を支払うことは、法律上の「有給休暇の買取」には該当しないと解釈されています。そのため、慣習的に「退職時の有給休暇の買取はOK」と言われることがあります。

時間単位で取れる? 有休の柔軟な運用

 年次有給休暇を時間単位で取得することも可能です。例えば「子どもを病院に連れて行くので1時間だけ遅く出勤したい」「帰りに役所に寄りたいから少し早く帰りたい」といったニーズに応えることができます。
 時間単位で有給休暇を利用するためには、会社が制度を導入し、労使協定を締結することが必要です。また、年5日以上の取得義務にはカウントされません。時間に換算できる日数も決まっていますので注意しましょう。

会社ごとにいろいろある有給休暇の取り扱い

 有給休暇の取り扱いについては、会社独自の制度を設けているところも多くあります。
 例えば、使い切れなかった有給休暇は別に残しておくことができて、理由があれば退職時まで使うことができる会社もあります。有給休暇は本来理由を問うことはできませんが、消滅した有給休暇を残しているのは会社独自の取り組みですので、その部分については理由を限定することもできます。
 また、付与する日を全従業員で統一する、「一斉付与方式」をとっている会社もあります。その場合も、付与日数が法定付与日数を上回っていれば問題ありません。
 このように、有給休暇は基本的な決まり以外に、使いやすくする方法がいろいろあります。現在は有給休暇を取得させるために、会社ごとにさまざまな取り組みを進めています。しかしまずは、「取りやすい環境にする」ということが重要でしょう。管理職が率先して有休を取得することで、部下にも休みやすい雰囲気が生まれます。制度を正しく理解し、利用することが、職場全体の働きやすさを支える大きな一歩になるのです。

市川(いちかわ) (めぐみ)

1980年東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。役者となる夢破れ一般企業に入社し、採用業務に携わる。転職を重ねフリーターや派遣社員を経て、2010年社会保険労務士試験に独学で一発合格。2012年社労士事務所を開業。現在は約60社の労務顧問のほか、講演やセミナーを行っている。2019年から配信しているPodcast「人事労務の豆知識」は登録者2万人。2021年からは社労士向けのオンラインサロン「# 社実研」を運営している。

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